中小企業診断士を正しく理解するためには、「中小企業支援法」を把握することが必要です。中小企業診断士というとキャリア形成の資格として扱われることが多いですが、中小企業に機会をあたえるために法律で定められたものなのです。
1.支援機関は中小企業診断協会
「中小企業診断士とは何か? その2」にも書いた通り、中小企業診断士の試験を実施する機関について、「中小企業診支援法」の第12条にこと細かに書かれています。
では、その機関はどこなのかというと、それは、中小企業診断協会です。
中小企業診断協会が昭和29年(1954年)10月に設立されたのち、中小企業診断士試験を実施する指定機関として経済産業大臣の指定を受けています。
2.中小企業診断協会の役割
中小企業診断協会の役割を整理すると、下記の3つに整理できます。
- 中小企業診断士相互の連携を緊密にし、資質の向上に努めるとともに、中小企業診断制度の推進と普及を図り、もって中小企業の振興と国民経済の健全な発展に寄与する ※1
- 中小企業診断士試験を実施する ※2
- 実務補習及び更新研修を実施する ※3
中小企業診断士と一心同体だということがわかります。
3.中小企業診断協会と中小企業診断士は一心同体
企業に所属して働いているひとは、自社についてビジョンや組織、制度について理解していることと同様に、中小企業診断士となったら、(入会する、しない、に関わらず)関りのある組織や制度について理解することが活動をするためには必要だと考えます。
「中小企業診断士とは何か?」シリーズ
・その1「存在理由」
・その2「中小企業診断士試験」
・その3「一心同体」
※1は、設立時に目的として定めたものです。
※2については、経済産業大臣の指定を受けています。
※3については、 経済産業大臣の登録を受けています。
\ 応援ありがとうございます /
ブログランキングに参加しています。上のバナーをクリックしていただけると励みになります。