以前と比べると補助金申請支援の仕事は増えています。そんな補助金の支援も行う経営革新等支援機関があります。というお話です。
1.経営革新等支援機関と中小企業診断士
2012年に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。
都道府県協会や中小企業診断士の団体が認定されています。それだけでなく個人の中小企業診断士も認定機関として認定されています。
他にも、金融機関や他の士業の方が認定されています。
下記のサイトで、検索することができます。
www.chusho.meti.go.jp
2.経営革新等支援機関は中小企業にとって有効な施策
経営革新等支援機関は、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行います。補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金)以外にも、中小企業からの相談(経営改善計画策定支援、事業承継補助金、先端設備導入計画等)応じて支援を行います。
3.経営革新等支援機関に認定されるために必要なこと
中小企業診断士が経営革新等支援機関の認定を受けるためには2つの方法があります。
ひとつは、中小企業経営力強化法に基づいて経営革新計画や経営力向上計画を3件以上実施すること。
もうひとつは、中小企業経営改善計画策定支援研修(17日・120時間の理論研修)を受講し、実践研修を行い、試験に合格すること。
診断士や別士業の人と知り合えること、トレーニングを摘むことができるので、中小企業経営改善計画策定支援研修を受講することをお勧めします。
※この記事は、企業診断ニュースの2021年5月号「補助金申請支援について-埼玉県中小企業診断協会の見解」を参考に描いています。
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